決算財務【税理士法第33条の2に規定する書面添付制度および第35条に該当する意見陳述の機会】
法務省および現行会社法、公証人法に義務付けられた電子定款の定めによりまして、貸借対照表および損益計算書は定時株主総会の終結後遅延なく5年間「電子公告(https://www.orijin-jp.com/ir/koukoku/)」に継続して掲載いたします。
▼ 5期目【自2025年1月1日〜至2025年12月31日】〈中間申告〉仮決算方式 2025年 月 日〈決算確定〉2026年 月 日〈税務申告〉2026年 月 日〈一般納付〉2026年 月 日
税効果会計(簿記2級)
消費税課税期間特例[選択]届出書(1月1日より適用)
▼ 4期目【自2024年1月1日〜至2024年12月31日】〈中間申告〉仮決算方式 2024年7月30日 ※法人税法第71条:昨年度実績を鑑みて不要/消費税法第42条:任意中間の制度=否〈決算確定〉2025年 月 日〈税務申告〉2025年 月 日〈一般納付〉2025年 月 日
棚卸資産:陶磁器(サンプル計上不要)
残高証明書→総合与信低下による解約(一括支払4月時点で終了)法人格与信:◎/所属長与信=猫に小判:×(ノウハウを使いこなせない)勉強のための勉強いらない=特に昇進・昇格・昇任試験(卵が先か鶏が先か)
ポイント計上について(使用人所有数→)発行元基準に変更(帳簿明記)
▼ 3期目【自2023年1月1日〜至2023年12月31日8】〈プレ決算〉2024年4月1日(決算申告の延長特例につき当該無し)多治見税務署へ事前申告〈※見込納付〉2024年4月15日〈決算確定〉2024年5月20日〈税務申告〉2024年5月22日〈一般納付〉予納(当該無し)〈還付〉2024年5月〜8月 ※ 大企業[定例]税務調査(正式名称:過誤納金等還付)の充当納付(仕事のできる数兆円企業の経理部門)
【決算報告】[貸]貸借対照表[損]損益計算書[株]株主資本等変動計算書[注]個別注記表[補] 補助情報
明瞭性の原則[共]各財務諸表共通[製]製造原価報告書[処]損益金処分計算書[社]社員資本等変動計算書
—〈役務提供〉—
・定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請(1か月延長)
・申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(1か月延長)
・法人設立(変更)等申告書(1か月延長)
・消費税申告期限延長届出(2023年10月1日よりインボイス制度対応)
・市/県民税の納付(月次)
・源泉所得税の納期の特例(2023年12月分まで)※2024年01月04日[提出済]要件に該当しなくなったことの届出書
▼2期目【自2022年1月1日〜2至022年12月31日】〈決算確定〉2023年2月15日〈税務申告〉2023年2月24日〈一般納付〉2023年2月27日
【決算報告】[貸]貸借対照表[損]損益計算書[株]株主資本等変動計算書[注]個別注記表[補] 補助情報
明瞭性の原則[共]各財務諸表共通[製]製造原価報告書[処]損益金処分計算書[社]社員資本等変動計算書
—〈役務提供〉—
・消費税/経理方式[変更前]税込方式 ➡︎[変更後]税抜方式
・残高証明書=発行日基準(ex.2023.1.4)⚠️ 期ズレ【年間課税】決算日を跨ぐ12月分の計上時期は翌期繰越(名古屋国税局/一般相談)
▼1期目【自2021年3月3日〜至2021年12月31日】〈決算確定〉2022年1月31日〈見込納付〉2022年2月4日〈税務申告〉2022年2月25日
【決算報告】[貸]貸借対照表[損]損益計算書[株]株主資本等変動計算書[注]個別注記表[補] 補助情報
明瞭性の原則[共]各財務諸表共通[製]製造原価報告書[処]損益金処分計算書[社]社員資本等変動計算書
—〈役務提供〉—
・記載順序=*小計+計(長期時系列|国税庁)*1税目1計上は省略(統一表記)
・商品券およびギフトカード=発行日基準(多治見税務署/法人課税第一部門)
・ポイント換算=期末現在高での収益認識(多治見税務署/法人課税第一部門)
【連絡先】
〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田2992番地の13
起源株式会社 管理本部財務経理課 責任者:銀川
平日(月〜金)10:00-17:00
TEL:050-3101-1331(代表)EM:ir @ orijin-jp.com